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敷金返還・判例によると…
 
はじめに…
 
トラブルの原因
 
ガイドライン
 
判例 その壱
 
判例 その弐
 
だれの負担?
 
東京ルール
 
対策
 
 
借主が原状回復すべき程度を明確にした判例の一つ。
裁判詳細は、参考資料として下記に掲示しておりますので、是非そちらもご覧ください。
● H16.10.26 東京簡易裁判所  敷金返還請求事件
被告から建物を賃借していた原告が、賃貸借終了後に敷金の一部しか返還を受けていないとして、その残額の返還を求めた事案
  <本件特約の内容>
  本契約解約時に、敷金から控除されるべき原状回復費用(借主負担)
   ―― カーペット、建具、照明等の損傷又は修理代や退去時の室内のクリーニング、クロス交換代 等
  貸主(被告)の主張 ―――――
原状回復費用として畳・襖・クロスの傷部分の張り替え修理費用、ペット飼育による臭気・押入れのカビ・台所のクリーニング費用として敷金から控除したため、残金はない。
  借主(原告)の請求 ―――――
賃貸借に係る敷金契約に基づく敷金19万円から既払金8万5,650円を控除した残金10万4,350円の支払を求める。
  <争点・原状回復と修繕の範囲>
1 本件特約は、借主の退去時にどの程度の修繕義務を負わせるのか?

2 本件特約は、借主の退去時にどの程度の原状回復義務を負わせるのか?
  <裁判所の判断>
1 本件特約の内容は、原状回復費用の一般的な項目とその範囲を例示しただけである。

2 故意過失による毀損や通常の使用を超える使用方法による損傷は、借主負担とすべき。
  通常生じる損耗はその限りではない。
貸主(被告) : 貸主(被告)の主張          裁判所 : 裁判所の判断
損耗箇所 損耗の状態 損耗回復の程度・借主の負担
貸主(被告) 張り替え修理費用3万1,800円
裁判所 畳表に損傷があったと認めることはできない 原告の故意・過失・通常使用を超える使用よる、損耗とする証拠もない
貸主(被告) 張り替え修理費用2,550円
裁判所 原告が襖を損傷させたことが認められる 張り替え修理費用2,550円
玄関から台所に至るクロス 貸主(被告) 張り替え修理費用3万5,000円
裁判所 管理会社が原告に負担させないと申し入れ
クロスが汚れていたと認められない
原告の故意・過失・通常使用を超える使用による、汚れとする証拠もない
原告に修理費用の支払義務はなし
ハウス
クリーニング

・ペットの臭気
・和室
・台所
貸主(被告) ハウスクリーニング費用3万5,000円
裁判所 原告は、居室でペットを飼育していない
(友人のペットを預かった期間は、賃貸期間1年10ヶ月の内、通算3週間程度)
ペットの臭気を問題とする程度に至っていないと考えるべき
 
原告は、台所などの水回りを清掃するなど、通常の清掃をして明け渡した 原告の故意・過失・通常使用を超える使用による、和室の押入れのカビ・台所の汚れがあるとする証拠はない
原告負担の費用は2,550円である
結論 裁判所 敷金19万円から既払金8万5,650円を控除した残金10万4,350円のうち、原告が負担する原状回復費用2,550円を差し引き、返還すべき敷金残額は10万1,800円
※参考資料  東京簡易裁判所 裁判例 平成16年(少コ)第2620号 敷金返還請求事件 より
※参考サイト 裁判所
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